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作業環境測定
大学における研究、実験または作業において、人体に有害な化学物質を使用する場面もあります。有害な因子としては、有機溶剤・特定化学物質・粉じんなどがあげられますが、作業者にとって安全な作業環境を守り、健康障害を未然に防ぐため、作業環境中にこれらの有害な因子がどの程度存在し、作業者がどの程度危険な状態かを把握しなければなりません。有害な因子の除去・低減などの対策を行う「作業環境管理」を進めるため、「作業環境測定」は行われます。
作業環境測定は労働安全衛生法第65条第1項、第2項及び、作業環境測定法等に定められており、安全で良好な実験環境の向上のため本学においても2010年より導入しています。
測定対象物質・関係規則・測定回数
① 粉じん | 〔粉じん則26条〕 | 6ヶ月以内ごとに1回 |
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② 特定化学物質 | 〔特化則36条〕 | 6ヶ月以内ごとに1回 |
③ 有機溶剤 | 〔有機則28条〕 | 6ヶ月以内ごとに1回 |
④ 鉛 | 〔鉛則52条〕 | 1年以内ごとに1回 |
⑤ 騒音 | 〔安衛則590,591条〕 | 6ヶ月以内ごとに1回 |
詳細はこちらをご参照ください。
測定の流れ
単位作業場所・日程の設定
各研究室ごとに測定の対象となる実験室及び測定対象物質の使用調査を行い、定常的な実験が行われている時間帯に測定の日時を設定します。なお、測定の実施は学外の作業環境測定機関に委託しています。
測定条件の設定・実施
作業環境の実態を把握するため、実験中の空気環境についてサンプリング(捕集など)します。
全サンプリング時間
1時間以上/単位作業場所
A測定(5点以上)
連続した10分間(原則)/1点
空気中の有害物質濃度の空間的、時間的な変動の平均的な状態を測る。
B測定(1点)
連続した10分間(原則)
有害物質濃度が最も高くなると思われる時間及び作業環境測定位置で測る。
測定の結果
委託業者による分析の結果は管理区分として評価し、報告されます。
第1管理区分 | 作業環境管理が適切である(現在の管理と継続的実施に努める) |
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第2管理区分 | 作業環境管理になお改善の余地がある(点検の実施と改善措置の実施に努める) |
第3管理区分 | 作業環境管理が適切でない(直ちに施設・作業方法等の点検を実施し改善措置をする) |